出雲国風土記 仁多郡[にたののこほり]から
仁多郡
合はせて郷[さと]四 里[こざと]一十二
三處郷[みところのさと] 今も前[さき]に依りて用ゐる。
布勢[ふせ]郷 本の字は布世[ふせ]。
三澤[みざは]郷 今も前[さき]に依りて用ゐる。
横田[よこた]郷 今も前[さき]に依りて用ゐる。
以上四、郷別[さとごと]に里[こざと]三。
仁多と號[なづ]くる所以[ゆゑ]は、所造天下大神大穴持命[あめのしたつくらししおほかみおほあなもちのみこと]、詔[の]りたまひしく、
「此の国は大きくも非ず、小さくも非ず、川上[かはかみ]は、木の穂 [ほさ]し加布[かふ](交ふ)。
川下[かはしも]は、河志婆布這[かはしばふは]ひ度[わた]れり。是[こ]は爾多志枳小国[にたしきをくに]なり」と詔りたまひき。
故[かれ]、仁多と云ふ。
三處郷[みところのさと]。即ち郡家[ぐうけ]に屬[つ]けり。大穴持命[おほあなもちのみこと]、詔りたまひく、「此の地[ところ]の田好[よ]し。
故[かれ]、吾[あ]が御地[みところ]の田」と詔りたまひき。故[かれ]、三處[みところ]と云ふ。
布勢郷[ふせのさと]。郡家の正西[まにし]一十里なり。古老の傳へに云へらく、大神命の宿[ふせ]り坐[ま]しし處なり。故[かれ]、布世[ふせ]と云ふ。神亀三年に、字を布勢と改む。
三澤郷[みざはのさと]。郡家[ぐうけ]の西南二十五里なり。大神大穴持命[おほかみおほあなもちのみこと]の御子[みこ]、阿遅須伎高日子命[あぢすきたかひこのみこと]、御須髪八握[みひげやつか]に生[お]ふるまで、晝夜[よるひる]哭[な]き坐[ま]して、辞[みこと]通[かよ]はざりき。
爾[そ]の時、御祖命[みおやのみこと]、御子を船に乗せて、八十嶋[やそじま]を率巡[ゐめぐ]りて宇良加志[うらかし](慰[うら]かし)給へども、猶哭[な]き止みたまはざりき。
大神、夢[いめ]に願[ね]ぎたまひしく、「御子の哭[な]く由[よし]を告[の]りたまへ」と夢に願[ね]ぎ坐[ま]しき。その夜、御子の辞[みこと]通[かよ]ふと夢見坐ししかば、則ち [さ]めて問[と]ひ給ふに、爾の時、「御澤[みざは]」と申したまひき。 爾[そ]の時、「何處[いづく]をか然[しか]云ふ」と問ひ給へば、即[やが]て御祖[みおや]の前を立ち去り出て坐して、石川[いしかは]を度[わた]り、坂上[さかがみ]に至り留まりて、「是處[ここ]ぞ」と申したまひき。
爾[そ]の時、其の澤[さわ]の水沼[みぬま]出[い]だして、御身沐浴[みみそそ]ぎ坐しき。故[かれ]、国造[くにのみやつこ]、神吉詞[かみよごと]奏[まを]しに朝廷[みかど]に参向[まゐむ]かふ時、其の水沼[みぬま]出[い]だして用ひ初[そ]むるなり。
此[ここ]に依りて、今も産婦[はらめるおみな]、彼[そ]の村の稲を食[くら]はず。若し食へば、生[う]まるる子已[すで]にもの云[い]はず。故[かれ]、三澤[みざは]と云ふ。即ち正倉あり。
横田郷[よこたのさと]、郡家[ぐうけ]の東南二十一里なり。古老の傳へに云へらく、郷の中[うち]に田四段許[よきだばかり]あり。形聊[いささ]か長し。遂に田に依りて、故[かれ]横田と云ふ。即ち正倉あり。以上の諸[もろもろ]の郷より出す所の鐵[まがね]、堅くして、尤[もつと]も雑具[くさぐさのもの]を造るに堪[た]ふ。
澤社[みざはのやしろ] 伊我多気社[いがたけ] 以上二所は、並びに神祇官にあり
玉作社[たまつくり] 須我乃非社[すがのひ]
湯野社[ゆぬ] 比太社[ひだ]
漆仁社[しつに] 大原社[おほはら]
印支斯里社[いなぎしり] 石壷社[いはつぼ] 以上八所は、並びに神祇官にあらず
以降に山、野、戀山、川、道の説明が続く。
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